まずは木原稔官房長官が趣旨説明を行う。皇室典範は皇族が摂政・国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っていることから皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数確保のための措置を講ずるものである。第一に内親王および女王について、天皇および皇族以外との男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を得ることとしている。これに伴い内親王および女王に対する皇族費について独立の生計を営む親王および王に対する皇族費の2分の1に相当する額から同額に引き上げることとしている。この法律の施行の際における内親王または女王が天皇および皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとする時はその意思により皇族の身分を離れることができることとしている。第二に親王・親王妃・内親王王・王・王妃および女王は皇嗣および皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であり、配偶者および子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は皇族となることとしている。また、養子となったことにより皇族となった男子は皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王および女王の次とすることとしている。なお養子となったことにより皇族となった男子および、その子孫の皇族としての地位は実方の系統によることとしている。その他所要の規定を整備することとしている。なお一部の規定を除き、3ヶ月を経過した日から施行することとしている。議院運営委員長は山口俊一氏。きょうの衆議院議院運営委員会では皇室典範改正案について趣旨説明に続き各党による質疑などが行われる。改正案は委員会に続き本会議で採決される予定で、与党と一部野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し、参議院に送られる見通し。
