国民民主党・玉木雄一郎代表の質問。これまでの提言や取りまとめに現在の改正案は沿ったものになっているのかと追及。木原官房長官は「有識者会議報告で皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識のもとに提言されているので、政府としてもこれを尊重して改正案とさせていただいた」と述べた。皇族の方には皇宮警察を中心に警護がつくが、配偶者や子どもについては警備の対象となり得るのか?と質問。警察庁・石川警備運用部長は「皇室典範改正案によると、内親王または女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子については皇族とならないとされているところであり、警察法第2条第2項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えている。その時々の情勢等に応じて警察として必要な措置を講ずることになるだろう」と述べた。女性皇族の配偶者と子どもは皇族ではないが、一緒に住むことが必要だと思う。お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのか?と質問。内閣官房・末永内閣審議官は「内親王女王と共に家族として御用地に居住することは可能」と述べた。住民基本台帳の適用について目的・趣旨を質問。末永内閣審議官は「現行の皇室典範の規定が維持されることになり、女性皇族の配偶者あるいは子どもについては皇族とはならない。皇統譜に搭載された皇族である内親王女王と戸籍に搭載された皇族でない配偶者・子が同一の世帯で構成し生活を送ることになっている。一つの世帯として生活していく上で配偶者・子は居住関係や続柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に支障なく生活を送っていただく必要があると考えている。そのため今般の改正では婚姻した内親王女王にも住民基本台帳法を適用することにしている」と述べた。
税制上の取り扱いは皇族の方と一般人の方は異なるようになっているが、この点についての整備はどうなっているのか質問。内閣官房・末永内閣審議官は「皇族費については所得税非課税という取り扱いになっているが、相続税・贈与税・その他については同じ取り扱いというふうに承知している」と述べた。皇族の養子縁組を可能として養子を皇族とする案について。適切な限定がかけられているのかどうか質問。末永内閣審議官は「今回の改正では養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるものとされている。誰の養子になるかによって親王となるか王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではない。そのようなことから宗系紊乱に当たる事態は想定していない」と述べた。附則の検討条項について質問。末永内閣審議官は「1項で様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いている。2項では少なくとも30年に一度は必要があると認められれば検討して見直しをするというもの。仮に第1項で見直しが行われなかった場合にも第2項が活きてきて30年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解している」等と述べた。
税制上の取り扱いは皇族の方と一般人の方は異なるようになっているが、この点についての整備はどうなっているのか質問。内閣官房・末永内閣審議官は「皇族費については所得税非課税という取り扱いになっているが、相続税・贈与税・その他については同じ取り扱いというふうに承知している」と述べた。皇族の養子縁組を可能として養子を皇族とする案について。適切な限定がかけられているのかどうか質問。末永内閣審議官は「今回の改正では養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるものとされている。誰の養子になるかによって親王となるか王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではない。そのようなことから宗系紊乱に当たる事態は想定していない」と述べた。附則の検討条項について質問。末永内閣審議官は「1項で様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いている。2項では少なくとも30年に一度は必要があると認められれば検討して見直しをするというもの。仮に第1項で見直しが行われなかった場合にも第2項が活きてきて30年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解している」等と述べた。
