政府は「防衛装備移転三原則」と運用指針を改正し、「5類型」を撤廃し殺傷能力のある武器の移転が原則可能になり安全保障政策の転換となる。武器移転可否は国家安全保障会議で審査し、歯止め策として「移転先は協定を結んだ国に限定(17か国)」。戦闘が行われている国へは原則不可(特段の事情がある場合は例外的に認める)。木原官房長官は「自国と地域の平和を守るには防衛装備移転を推進し、同盟国や同志国の抑止力・対処力強化が重要」などと述べた。
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