有料老人ホームで事務職として働いていた女性は一昨年、施設内でコロナクラスターによりコロナ感染。入院して治療を受けて退院も、その後も後遺症が残り、労災認定を受けて療養。今年5月には傷病補償年金の支給対象として認められた。コロナ後遺症で支給対象となったのは今回が初。傷病補償年金は老再任されて療養開始から1年半が経過した時点で、労基署長が調査して支給を判断するもの。
住所: 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5F
URL: http://www.toshc.org/
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