18歳未満の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定をめぐり、過去に選挙運動を断念した4人(17歳~20歳)が国に賠償などを求めた裁判で、東京地裁は先月25日「法律の規定は表現の自由を保障した憲法に違反」すると初めて判断したが、賠償などを求めた訴えは退けた。原告と弁護団は「地裁の判断だけで法改正が実現すると限らず、最終的には最高裁による憲法判断を求めたい」と控訴したと明らかにした。東京地裁の判決では選挙運動に未成年者を使用することを禁止する規定については合憲と判断したが、弁護団は「未成年者が自発的に参加を望む場合、全面禁止の理由はない」として、二審ではこの規定を含めた意見判決を求めたい考え。
