新生活に向けて引越しが増える季節だが、東京都消費生活総合センターには賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブルに巻き込まれる若者からの相談が寄せられている。国交省の原状回復のガイドラインでは、借り主の故意や過失の他、善管注意義務違反や通常の使用を超えるような使い方をした時の傷や汚れの修理代は借り主の負担となる。契約するときは契約書をよく読み、特約も含めて理解しておくことが大事。東京都消費生活総合センターでは11日と12日に若者トラブル110番を実施する。
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