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「模範六法2026 令和8年版」 のテレビ露出情報

指名手配されている人が自分で警察に捕まりに行っても自首にはならない。自首なら罪が軽くなるが、適用は発覚前に限られる。指名手配はすでに罪が発覚している状態。「自分の罪を反省している」と理解されれば結果的に罪が軽くなることもある。

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