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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 のテレビ露出情報

20年に内閣官房が行った調査ではフリーランスは462万人にのぼるといい、仕事上のトラブルも増えている。弁護士の山田康成氏は「フリーランス・トラブル110番」の立ち上げに携わり、相談にも応じている。最多の相談内容は「発注者が約束した報酬を支払ってくれない」。会社に雇用されて働く労働者の場合、給料は決まった金額を全額、決まった日に支払うことが労働基準法で定められているが、フリーランスは対象外。フリーランスに求められる仕事の範囲が不明確で、トラブルに発展することもあるという。こうしたなか、フリーランスに業務委託する取引の適正化、就業環境の整備を図ることを目的とした「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」ができた。フリーランスに求める仕事の内容、報酬額を予め明確にすることが発注者に義務付けられ、違反行為には罰則が適用される。山田氏は「上記の法律はフリーランスを事業者として位置づけている以上、働き方の実態がフリーランスとしてではなく、労働者の働き方になっていた場合、労働法が適用されるべき」などと話した。発注者はフリーランスが発揮する専門性を尊重し、その専門性の高い働き方を自らの事業運営に活用するようになれば、より活力のある働く現場をつくれると考えている。

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