東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で生じた除染土の再利用がきょう、防衛省と最高裁判所で行われた。除染土は福島県の中間貯蔵施設に約1400万立方メートル保管されていて、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められている。政府は除染土最終処分へのロードマップを決定するとともに、再利用できるものは復興再生土と名付け、今後省庁の地方機関などでも再利用を進める方針。石原環境相は、一層の理解醸成が図られることを期待しているとしている。
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