学生の壁について。塚越は「130万円を超えてしまうと、国民健康保険料がかかるので、140万円稼いでも手取りは減ってしまう。130万円の壁は大きい」と指摘。特定扶養控除が150万円に引き上げの場合、子の年収が140万円の場合、国民健康保険が大きなウエイトを占める。また住民税以外にも所得税がかかる。これは勤労学生控除があり、納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる制度で、年収が130万円以下であれば所得税は発生しない。すると年収140万円の場合、住民税、所得税、国民健康保険が引かれて手取りは約125万円で、月収として約10.4万円。一方、130万円以内でおさめた場合、子の年収が129万円だとすると、住民税は7500円、勤労学生控除で所得税は0円で、手取りは約128万円、月収は約10.6万円になる。塚越菜々子は「親の健康保険を使うためには抑えておかないといけないので、税金の面だけ引き上げたとしてもそこから先の働き控えは超えるのが難しい。」などと話した。