10月1日から一部で遺言書のデジタル化がスタートする。将来的にはスマートフォンで遺言書を作れるよう検討されている。デジタル化で多くの方に遺言書を作ってもらいたいと。相続トラブルが減ることも狙いとしているようだ。遺言書には主に2つの方式がある。1つは専門家に作成してもらう公正証書遺言。もう1つは自分で書く自筆証書遺言。公正証書遺言は公証人が作成し保管もしてもらえるため紛失の心配なし。一方で手数料がかかる。遺産の額などにより異なるが、多くの場合は数万円ほど。自筆証書遺言は本文すべて自筆でなければいけない。自分で書くので無料だが、不備で無効とされることも。法務局で保管する仕組みもあるが、家族が遺言書がどこにあるか探せない場合もある。自筆証書遺言の方が後からトラブルになる可能性は大きい。