生活道路では標識や歩道の整備など様々な交通事故防止の対策が取られているが、法定速度は現在、速度規制の標識や表示がある場所を除きほかの道路と同じ原則、時速60キロとされている。生活道路にスピードを緩めず進入する車による交通事故が各地で発生している一方、標識を設置するなどの対策には財政上の負担も伴うことから、警察庁は生活道路の法定速度を一律で時速30キロまで引き下げる方針を固めた。ただ、生活道路には法律上の明確な定義がないことから、警察庁はセンターラインや中央分離帯のない道路で、目安として道幅が5.5メートル未満の狭い道路などを対象に法定速度を見直す方針。今後、道路交通法の施行例を改正し、再来年9月までに実施したい考え。