線引が曖昧だった危険運転の基準が今日から明確化される。今日未明、東大阪市では飲酒検問が行われていた。今日施行された危険運転致死傷罪の改正法。これまで指摘されてきたのが適用基準の曖昧さ。飲酒については正常な運転が困難な状態、速度は制御が困難な高速度とされ、どちらかを満たせば危険運転が適用されるが具体的な数値などの基準がなかった。そのため似たような事故でも危険運転かどうかの判断が異なるケースがあり基準の明確化を求める声が上がっていた。今日の改正法では飲酒は呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上で死傷事故を起こすと一律で危険運転が適用される。これは体重60kgの人がビール大瓶2本、日本酒なら2合程度を飲み30分経過したころが目安。速度は最高速度が時速60キロ以下の道路で50キロ超過、60キロ超の道路では60キロ超過で事故を起こすと危険運転が適用される。また基準を下回っても状況により対象となる。またわざとタイヤを滑らせるドリフト走行による事故も今回新たに対象となった。
