野崎氏は覚醒剤に興味を持ち、何らかの方法で入手した可能性があった。初めて覚醒剤を使用した野崎氏が誤って致死量を摂取した可能性は否定できない。須藤被告は売人に覚醒剤を注文し受け取っていて、事件当日1階と2階を行き来する不審な行動をとっていた。遺産が相続できるという殺害の動機もあった。しかし密売人からの品物は覚醒剤の可能性があったが氷砂糖の可能性も否定できない。検索自体が殺害の計画とは認められなかった。須藤被告の殺人とは証明されず裁判員裁判は終了した。
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