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14日以上の連続勤務の禁止を検討するべきだとする、厚生労働省の骨子案が明らかになった。労働基準法では、少なくとも週1日の休日を原則として、4週間で4日以上の休日を与えることとしている。しかし、この制度では最長48日間の連続勤務が可能になり、労使協定を結べば、上限なく連続勤務を強いられる可能性があることが指摘されていた。きょう示された厚生労働省の骨子案では、労災認定において「2週間以上の連続勤務」が心理的負荷の指標になっているとして、14日以上の連続勤務を禁止し、法改正を検討するべきだとしている。厚労省は今年中に報告書を取りまとめる方針。