情報ライブ ミヤネ屋 年金SP
働き控えを招く“年収の壁”について。103万〜所得税発生、106万〜社会保険加入義務発生、130万〜国民年金・国民健康保険加入。130万円以上で配偶者の社会保険の扶養から外れる、150万円以上で配偶者特別控除38万円が受けられなくなる。201万6000円以上で配偶者特別控除が0に。
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働き控えを招く“年収の壁”について。103万〜所得税発生、106万〜社会保険加入義務発生、130万〜国民年金・国民健康保険加入。130万円以上で配偶者の社会保険の扶養から外れる、150万円以上で配偶者特別控除38万円が受けられなくなる。201万6000円以上で配偶者特別控除が0に。
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