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普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖の埋め立てをめぐり、周辺の住民4人は県による承認撤回を取り消した国土交通相の採決は違法だと訴えている。1審の那覇地裁は、訴えを起こす資格がないとして訴えを退けたが、2審の福岡高裁那覇支部は資格があると判断し審理のやり直しを命じたため国が上告していた。今日最高裁第1小法廷で開かれた弁論で国側は、航空機の騒音・振動は裁決の審査対象になっておらず原告には訴えを起こす資格がないと主張した。住民側の弁護士は、重大な被害のおそれがあると認めた2審の判断はまっとうと主張した。2進の判断が見直される可能性もある。判決は来月13日に言い渡される。
