Nスタ 3コマニュース
自転車の基本ルールについて解説。自転車は軽車両に位置づけられるため原則、車道の左側を通行すると定められている。逆走は「通行区分違反」にあたり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。「自転車通行可」の標識がある道路は自転車も歩道通行が可能。歩行者の合間を縫って走る蛇行運転などの違反で2万円以下の罰金または科料となる。自転車の乗り方を調査したところ、またがってこぐ17人、ケンケン乗り13人。明治32年の自転車の乗り方の本では、ケンケン乗りは正式な乗り方として紹介されていたが、現在は危険な乗り方と注意喚起されている。現在は自転車が軽量化され、電動アシスト自転車は急発進し危険なため、東京都でも注意喚起している