情報ライブ ミヤネ屋 変わる”暮らしのお金”
来年4月から自転車の113の違反行為に対し「青切符」の取り締まりがスタートする。先週火曜日、反則金の金額が決定した。青切符は反則金を納めれば刑事罰を科さない比較的軽微な違反。赤切符は刑事罰の対象になる悪質な違反。高山俊吉弁護士は「重大交通犯罪については赤切符。それ以外の一般の犯罪については青切符。青切符は一般の犯罪でもより悪質だと認められる場合に切るが、それ以外については問題にしない」と解説した。自転車は原則車道(左端を通行)、歩道は例外を除き通行NG。信号機は車道の信号に従い、「歩行者自転車専用」と書かれている場合は歩道の信号に従う。歩道を走るなど違反した場合、これまで同様「指導警告」となり、青切符の導入後も基本的に取り締まりの対象外。スピードを出して歩行者を立ち止まらせたり、警告を無視して歩道走行を継続した場合は取り締まりを受ける可能性がある。道路標識などで歩道通行可の場合や13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、一定の身体障害を有する人、交通量が多く車道が狭いなど車道を走るのが危険な場合は歩道を通行できる。