列島ニュース 鳥取局 昼のニュース
携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」に対して罰則を科す改正道路交通法が来月1日に施行するのを前に、警察が高校生などにルールの徹底を呼びかけた。改正道路交通法では、ながら運転が禁止され携帯電話を使用しながら自転車に乗って事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万以下の罰金、危険を生じさせなくても画面を注視するなどした場合は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになる。また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金も科されることになっていて、きのうは飲食店も訪れ酒を飲んで自転車を運転することや、酒や自転車を提供することも罰則の対象だと説明した。