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今月1日から道路交通法が改正され、自転車の「ながら運転」などに対する罰則が強化された。自転車の運転中に通話をしたり、画面を注視することが禁止され、違反をした場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられ、事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象となり、違反すると3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるほか、自転車を運転することを知りながら酒を提供した人や、酒を飲んでいることを知りながら自転車を貸した人も罰則の対象となる。
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