ゴゴスマ〜GOGO!Smile!〜 (ニュース)
兵庫県・斎藤元彦知事の公職選挙法違反疑惑。選挙コンサルタント鈴鹿久美子は、どうして書いちゃったのかというのが第一印象だと話した。PR会社代表は選挙後にnoteに投稿したが騒ぎになった後で一部を削除・変更している。斎藤知事が主体的に会社を訪れたととられる文章が削除されているほか、社内で斎藤知事が写った写真の文章も「作戦を提案中」から単に説明中だけに変更されていた。
兵庫県知事選挙の際に斎藤元彦知事から協力を依頼されていたPR会社の社長が、コラムに記載した内容をどのように変更、削除していたのかを解説。SNS運用フェーズと題されたかなり早い段階から積極的に関わっていたととれる内容とそこに添えられた広報全般を任せていただくことになりましたという文章は全てが削除されている。また結びの言葉も変更されている。これらについて公職選挙法に違反しているかどうかという点は法律家でも見解が分かれている。
PR会社と斎藤知事をめぐる疑惑について国際弁護士・清原博が解説。斎藤知事からPR会社に支払われている71万5000円について、斎藤知事は「ポスターの代金」としているが、SNSの運用業務についての報酬だった場合は“運動員の買収”という公職選挙法違反になる。PR会社社長が本来は有償のSNSの運用などを選挙活動として行っていた場合は、業務委託を受けた時期によっては政治家への寄付行為とみなされ政治資金規正法に違反しているという可能性もある。清原博は、斎藤知事が失職してから立候補の届け出をする前の民間人だった場合は寄付行為にはあたらない。また斎藤知事は、PR会社代表は会社としてではなく個人として参加したものであると主張しており、それであれば政治資金規制法には該当しないと説明した。
PR会社と斎藤元彦知事をめぐる疑惑について国際弁護士・清原博が解説。PR会社社長は兵庫県の3つの有識者会議に3年前から出席し、県から計15万円の謝礼を受け取っていた。兵庫県選挙管理委員会によると、PR会社の社長が選挙期間に行った行為が寄付とみなされれば法に抵触する可能性があるという。きのう「ボランティアとして選挙に関わっても違法の可能性があるが」との質問に斎藤知事は「基本的に公職選挙法を含めた法令に抵触する事実はないと認識している」と答えた。しかし斎藤知事が当選した場合、SNSの運用などの見返りにPR会社が仕事をもらう約束をしていた場合、事前収賄罪にあたる可能性がある。また清原博はPR会社社長の問題として、選挙カーに乗る時に腕章をしてない点を指摘。選挙カーに乗る時には腕章をする義務がありこれに違反すると処罰されてしまう。そういう点を追求されると自分にも犯罪の容疑がかかってくるかもしれないという事からなかなか表に出てこれないのではと話した。
選挙コンサルタント 鈴鹿久美子は、斎藤知事が再選されたことは民意が示されたことだと思うが、正しいということを証明したいのであれば記者会見を開いて説明責任を果たすべきだと話した。清原博は、SNSの選挙利用は比較的新しい事柄でまだルールとして定まっていない、裁判の事例もあまりないという事で法律家の間でも意見が色々あると話した。