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政府は今日午後5時から臨時閣議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を決定し、ただちに国会に提出した。改正案には女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれている。このうち、女性皇族が結婚後も皇室に残ることについては、経過措置として法律が施行された時点の女性皇族は、結婚と同時に意思により皇族の身分を離れることができるとしている。また、皇室に残る場合でも一般の国民と同様に住民基本台帳法を適用するとしている。旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについては、現在の規定の例外として皇室典範の末尾に新たな章を設け、昭和22年に皇籍を離脱した11宮家の子孫で配偶者と子がいない15歳以上の男子を養子とすることができるとしている。また、養子となった男系男子は皇位継承資格を有しない一方で、養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が設けられた。一方皇族数の確保の状況などを勘案し、必要がある場合は30年ごとに見直すとした規定も付則に盛り込まれた。皇室典範の改正案をめぐり、衆参両院の議長・副議長がまとめた付帯決議の案が明らかになった。改正案で規定されている30年ごとの見直しは、旧皇族の男系男子を取り巻く環境などを勘案して行うとしている。議長・副議長は明日にも付帯決議案を各党・各会派に示し、改正案の審議にあわせて国会で決議したい考え。
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