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1日、改正道路交通法が施行され携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる“ながら運転”や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となる。携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金。罰則の対象外だった酒気帯び運転についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになる。
1日、改正道路交通法が施行され携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる“ながら運転”や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となる。携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金。罰則の対象外だった酒気帯び運転についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになる。
自転車「ながら運転」など罰則強化 (ワイドナショー 2024/11/3 10:00)
自転車「ながら運転」厳罰化 酒気帯び運転に罰… (ワイドナショー 2024/11/3 10:00)
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