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労働者が連続して勤務できる日数について厚生労働省の専門研究会は14日以上の連続勤務を禁止する法改正を検討するべきだという報告書の骨子案を示した。現在は週1回の休日を原則としつつも「4週4休」と呼ばれる制度を使うと最長で48日間の連続勤務が可能な上、労使協定を結べば休日労働も可能になるなど連続勤務に制限がないのが実態。厚生労働省は今年度内には研究会の報告書を取りまとめ法改正に向けた議論を進める方針。
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労働者が連続して勤務できる日数について厚生労働省の専門研究会は14日以上の連続勤務を禁止する法改正を検討するべきだという報告書の骨子案を示した。現在は週1回の休日を原則としつつも「4週4休」と呼ばれる制度を使うと最長で48日間の連続勤務が可能な上、労使協定を結べば休日労働も可能になるなど連続勤務に制限がないのが実態。厚生労働省は今年度内には研究会の報告書を取りまとめ法改正に向けた議論を進める方針。
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