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生成AIを使った声などの無断利用に対する法的責任のあり方を議論する検討会きのう、法務省で開かれ、「声」が法的保護の対象に含まれることを明記した報告書の案を大筋でとりまとめた。案では、声優などの声が、肖像と同様に「パブリシティ権」として法的に保護されることが明記され、声優が演じるキャラクターの声で曲を歌わせる音源を生成し、SNSに公開して収益を得た場合などは権利侵害にあたる可能性があると例示された。また、わいせつなセリフを読み上げる音声を生成した場合などは、声を「みだりに利用されない権利」の侵害にあたる可能性があるとしている。一方で、ものまねについては原則として権利の侵害には当たらないとする。
