離婚後も父と母の双方が子どもの親権を持つ、共同親権の導入を柱とした民法などの改正案は、参議院法務委員会で自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決された。民法などの改正案では、離婚後、父と母は協議によって親権を共同で持つか単独で持つかを決める。合意できない場合は家庭裁判所が判断するが、裁判所がDV・ドメスティックバイオレンスや子どもへの虐待があると認めた場合は、単独親権になる。共同親権になった場合、ポイントになるのが、両親の同意。改正案では、子どもに関するどのような場面で両親の同意が必要なのかについて、具体的なケースは書かれていない。成立した場合、政府は法律の施行までにガイドラインを示すこととしている。ただ、改正案では共同親権になったら、子どもに関することは基本的に父母が話し合って決めるとしている。法務省は国会で、父母のどちらの同意も必要な例として、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択、転居先の決定、生命に関わる医療行為などを挙げている。一方、例外として、子の利益のため、急迫の事情があるときや、教育などに関する日常の行為は、どちらかの親の単独で判断できるとされている。法務省は、期限の迫った入学手続きや緊急の手術、子どもの食事や習い事の選択などを挙げている。この共同親権、導入を巡っては、賛否が分かれている。改正案で大前提になっている考え方は、子どもにとって最善の利益となること。
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