今日から全国で初めてとなるカスハラ防止条例が東京都や群馬県、北海道で施行された。東京都はカスハラについて、「著しい迷惑行為で就業環境を害するもの」と定義。顧客にカスハラをしないように求める一方、従業員を守るため、事業者側にもカスハラを防止する措置をとることを努力義務として定めた。都は「土下座の要求」や「長時間の電話」などがカスハラとなる可能性があるとするガイドラインや対応マニュアルをまとめたが、条例では違反者への罰則は設けられていない。
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