昨日、高市総理は、上野厚労大臣に、柔軟な働き方などの実現に向け、裁量労働制の対象見直しなどの検討を指示した。裁量労働制とは、あらかじめ決めた時間を働いたとみなし賃金を支払うもので、現在は弁護士やデザイナーなど20の職種が対象の専門業務型と、経営に関する企画・立案・調査などを担っている人の企画業務型で分かれており、拡大するかが議論されている。ピクスタ株式会社で働くデザイナーの1日を紹介した。裁量労働制を巡っては、経団連が生産性の向上につながるなどとして対象の拡大を求めているが、労働者側の連合が「長時間労働を招きかねない」、「働く人の命と健康に悪影響を及ぼすリスクがある」と反対している。高市総理は、現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえ、検討を加速するよう指示を出した。
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