仕事と介護・育児を両立するための育児・介護休業法。この改正をめぐり、あすから新たに施行されるのが、柔軟な働き方を実現するための措置。フレックスタイム制など5項目がある。3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、事業主は5項目のうち2制度以上を選択して講ずることが義務化され、労働者は1つを選択して利用できる。養育両立支援休暇は、時間単位で利用できる。すでにフレックスタイム制などを導入している会社では、業務内容によって制度の併用が可能だという。企業側が違反した場合、厚生労働大臣から注意などを受け、それでも従わないと企業名を公表されるという。仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主には助成金が支給されるという。