これまで漢字表記だけだった戸籍の氏名にフリガナが記載されるようになる法律「改正戸籍法」がきょう施行された。行政のデジタル化に対応するための措置できょうから順次本籍地のあう市区町村から戸籍のある全世帯向けにフリガナを確認する通知書が送られる。通知書を送る時期は市区町村によって異なるが、マイナポータルではきょうから通知書の確認と変更の届け出が可能だという。通知書のフリガナが正しければ手続きは不要だが、フリガナが間違っていた場合は1年以内に正しいフリガナを届け出る必要がある。変更の届け出に手数料は不要で、法務省は間違いがあれば届け出るよう呼びかけている。
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