災害による安否不明者について国は去年3月に救助活動の効率化のために必要がある場合は氏名などの公表を可能とする指針を定めている。これを踏まえて島根県も検討を進めた結果、災害対策本部を設置する規模となった災害で、必要性があると判断した場合、安否不明者と亡くなった人について氏名などを公表する方針を決めた。公表するのは氏名と住所、性別と年齢で、亡くなった人については死因も含まれる方針。公表はいずれも秘匿すべき事情がないことが確認できた人が対象で、安否不明者は家族の同意がなくても公表できるとする一方、亡くなった人は遺族などの同意が必要だとしている。公表の際には市町村が対象者リストを作成して秘匿すべき事情の確認などを進めていくことになり。県はこの方針を今月14日に開かれる防災会議で報告したあと、今月下旬から運用を始めることにしている。能登半島地震では石川県が亡くなった人のうち遺族の同意が得られた場合は氏名や住所などを公表している。