生活保護費が段階的に引き下げられたことについて、京都府内の受給者は最低限度の生活を保障した憲法に違反するとして提訴し、大阪高等裁判所は国の判断を違憲と判断、引き下げを取り消す判決を言い渡した。生活保護費は生活部分の基準額を当時の物価の下落を反映させる形で2013年から15年で最大10パーセント引き下げており、京都地裁は4年前に訴えを退けており、32人の受給者が控訴していた。同様の集団訴訟の2審で引き下げを取り消したのは3件目。一方佐賀県内の受給者の訴えを福岡高裁は1審に続き退ける判決を言い渡している。