山本恵里伽は、共同での養育が推奨されてきたオーストラリアでは、政府の調査に対して離婚後の元パートナーと有効的な関係を築いていると答えた人が半数以上に上っていると説明。海外の事例を参考にしたうえで、運用をどうするのか、施行する前に議論を重ねる必要があると感じたという。日下部正樹は、改正前の民法では、成年に達しない子は、父母の親権に服するとあり、改正後は、親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならないとあると紹介。村瀬健介は、離婚後も協力できる男女が共同で親権を持つことに反対する人は少ない、逆にDVなどの加害者には共同親権を認めるべきではないということに反対する人も少ない、問題は制度上それを保証できるか、裁判官がそれを見抜けるかどうかだとまとめた。