離婚後も父親と母親の両方が子どもの親権を持つことができる共同親権を盛り込んだ改正民法が今日から施行される。これまでの民法では離婚後は両親のどちらか一方が未成年の子どもの親権を持つ単独親権のみだったが、今日施行される改正民法では、両親の双方が親権を持つ共同親権を選択することが可能になる。離婚の際、両親が話し合い、単独親権か共同親権かを決めるが、意見が対立した場合は家庭裁判所が子どもの利益の観点から判断し家庭内暴力など子どもの心身への悪影響が懸念される場合には単独親権となる。また離婚の際に養育費の取り決めをしなくても毎月2万円を請求できる養育費や、養育費が支払われない場合優先して財産を差し押さえて弁債を受けられる先取り特権の導入も始まる。
