公益通報者保護法の見直しを議論してきた消費者庁の有識者会議は、公益通報を理由に解雇・懲戒処分をした事業者に刑事罰を科すことを盛り込んだ報告書案を昨日取りまとめた。公益通報者を特定する目的の行為を禁止する規定も新たに設置する。公益通報とは労務提供先やその従業員等について、一定の法令違反行為が生じ労務提供先や行政機関・外部機関に対して通報することを指す。公益通報を巡っては、兵庫県・斎藤知事のパワハラ疑惑などを内部告発した県の元局長が懲戒処分されたことをきっかけに制度の実効性が求められていた。
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