遺産を相続する際、配偶者であれば1億6000万円までは相続税がゼロになるという制度。相続には2つの段階があり、親のうちの一人が亡くなった際の一次相続と、もう一人も亡くなった際の二次相続がある。二次相続では相続人が1人少なくなるため課税対象から引かれる額も減る。そのため一次相続に比べて税金が高くなるという。生前贈与については配信オリジナル版で。また、司法書士の杉谷さんが相続対策で重要とあげたのが「実家信託」。一般的に「家族信託」と呼ばれるもので、親に判断能力があるうちに家族に財産の管理を託すことで、将来親が認知症になっても資産が凍結されずに済む。
