現在のガイドラインでは、永住許可の要件を独立の生計を営めることと規定しているが、永住者の生活保護日の受給率が日本人と同水準だとする調査結果をふまえ、入管庁が制度の見直しを進めてきた。きょう公表された新たなガイドラインには、要件に「日本人と同等水準以上の経済条件」と明記し、年収が日本人世帯の平均以上、年金額は「厚生年金に30年間加入していた水準」。日本人の配偶者の特例についても、これまでの要件だった婚姻期間3年在留1年から、婚姻期間5年、在留3年に引き上げる方針。今後パブリックコメントを実施し、収入要件については今年10月にも導入したい考え。
