老朽化したマンションが増え続ける中、建物の管理や再生を円滑に進めるため管理組合での決議要件の見直しなどを盛り込んだ改正区分所有法などが参院本会議で可決・成立した。改正区分所有法では管理組合が建物の取り壊しや売却、リノベーションを行う歳の決議について、これまで必要だった全員の同意を緩和し、5分の4の賛成でも可能としている。耐震性不足や周囲への危険性がある場合は、4分の3の賛成に緩和される。修繕や管理規約の変更などの決議は、全所有者ではなく集会出席者の多数決で行えるよう緩和する。改正区分所有法などは一部を除き来年4月に施行。