昨日から自転車のルールが変わり、携帯電話を使用しながら運転するいわゆる「ながら運転」の罰則が強化された。頻繁に目にする自転車に乗りながら携帯電話を使用する「ながら運転」。きのうから道路交通法が改正され自転車に乗りながら携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視したりする行為が罰則の対象となった。事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。事故を起こさなくても6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。1日から始まった自転車のルール改正に伴い、千葉・市川市では警察による啓発活動が行われている。自転車を運転中の携帯電話の使用がいかに危険かがわかる映像がある。静岡県警のYouTubeチャンネルに投稿されているドライブレコーダーの映像を紹介。スマートフォンを使用しながら自転車を運転する人の視線を表現した実験を紹介。実験の結果、ながら運転は通常運転に比べて歩行者を見る回数が69%も減少。千葉県警察本部交通部交通総務課・池崎亜莉水課長補佐は「安全な場所に自転車を止めて、画面を確認する行動に変えてもらいたい」と述べた。
今回の道路交通法の改正では酒気帯び運転に対しても3年以下の懲役または50万円以下の罰金に。更に自転車の飲酒運転をするおそれがある人に店側が酒類を提供することも罰則の対象になる。また傘を手に持って差しながらの運転やイヤホンなどを使用した状態での運転も罰則の対象となり注意が必要。
今回の道路交通法の改正では酒気帯び運転に対しても3年以下の懲役または50万円以下の罰金に。更に自転車の飲酒運転をするおそれがある人に店側が酒類を提供することも罰則の対象になる。また傘を手に持って差しながらの運転やイヤホンなどを使用した状態での運転も罰則の対象となり注意が必要。