顧客などによる迷惑行為、カスタマーハラスメントについて、企業に対して従業員を守るための対策をとることを義務付ける方針が決まった。きょうとりまとめられた厚生労働省の審議会の報告書ではカスハラについて初めて定義を明確にした。顧客や取引先などの利害関係者が行うこと、社会通念上相当な範囲を超えた言動であること、就業環境が害されることの3つの要素がすべて含まれるものとした。また就職活動中の学生などに対するセクハラの防止も企業へ義務付けることも盛り込まれた。厚生労働省は来年の通常国会で必要な法改正を行いたい考え。