個人事業主らは通常国民健康保険に加入するが、保険料の負担を少なくするために、一般社団法人の役員などに安い報酬で就任し、社会保険に切り替える「国保逃れ」が問題になっている。厚生労働省はきのう、社会保険が適用される法人役員の条件を明確にする通知を出した。法人役員としての業務がアンケート回答や勉強会参加のみの場合などは加入を認めない。また厚労省は、「国保逃れ」を勧誘しているとみられる数十の事業者を対象に調査を行う。
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