患者都合の診察キャンセル料をめぐり誤解が広がっているため、厚生労働省は通知を出し直した。来月から医療機関が一定の条件のもとキャンセル料請求することが可能になる。キャンセル料を請求できるのは予約料を取ることを厚労省に報告している900あまりの医療機関に限るという。患者が予約料を払うことを前提に予約し患者都合でキャンセルした場合のみだという。厚労省は変更について3月に通知を出しているが、全医療機関でキャンセル料が発生するとの誤解が生じ、通知を修正した。
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