日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊・除去・汚損する行為に対し2年以下の拘禁刑か20万以下の罰金を科すとしている。この法律を巡っては罰則の対象が曖昧だといった指摘が相次いだことを踏まえ、法案を提出した4党は、具体的な例を示した。「駅前広場など人通りの多い場所で持参した国旗を引き裂いたり燃やしたり切り刻んだりする」などを罰則の対象となるケースとした。一方、国旗をクシャクシャにし物質的な破壊を伴わないなどを罰則の対象とならないケースとした。警察庁はどんなケースで取り締まりを行うのかなど今後全国の警察に通達を出す方針。
