衆院選の期日前投票は、きょうから投票日前日の来月7日まで行われる。仕事などを理由に、期日前投票を希望する有権者は、市区町村ごとに設置される期日前投票所で投票できる。投票所入場券の郵送が間に合わない自治体が相次いでいるが、入場券なしでも投票は可能。前回の衆院選では、投票した人の37.4%にあたる約2095万人が期日前投票をしていて、総務省は積極的に利用するよう呼びかけている。最高裁の裁判官が適任かを審査する「国民審査」も衆院選にあわせて行われるが、期日前投票は来月1日からの開始となる。解散から公示までの日数が短く、国民審査法の例外規定が適用されるためで、31日までに衆院選の期日前投票をした場合、国民審査のために来月以降再び投票所を訪れる必要がある。
