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「家族法」 のテレビ露出情報

4月1日から離婚に関する制度が大きくかわり共同親権が導入される。あさってから離婚届にはなかった「父母双方が親権を行う子」という項目ができた。これまで未成年の子がいる場合、離婚後父親か母親のどちらか一方しか親権をもてなかったが今後は双方が合意した場合や家庭裁判所が判断した場合共同親権を選べるようになる。具体的には、共同親権の場合両親が相談し共同で決めることと単独で決めることで線引される。共同で決めることには、転居、進学先の決定、財産の管理、心身に重大な影響を与える医療行為などがある。単独で決定できるのは日常の行為(食事、習い事、短期間の観光目的での旅行など)、また急迫の事情(緊急の入院や手術、DVや虐待からの避難」など)も単独決定できる。共同親権のメリットとしては親権争いを避けられること、両親から継続してサポートを受けやすいこと、“当事者意識”で養育費の支払いを円滑にできることがあげられる。懸念されていることは、重要な事項の決定で対立・決定が遅れるおそれがあること、双方の意見に振り回され心身に負担がかかること、DVなどがあっても共同親権が認められるのではという声がある。また、今回の法改正ですでに離婚していたも選択可能になるため懸念の声もある。DV被害で離婚した女性は元夫が共同親権を求めてくるのではと不安を口にしている。家族法に詳しい早稲田大・棚村政行名誉教授によると、DVや虐待のおそれがある場合、被害者の主観的なメモ、子供へのヒアリングなどマイナスが事情があれば躊躇なく単独親権を選ぶことが法律で定められているという。重要なのはチルドレンファーストを守る運用と支援だとしている。

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