寺町東子弁護士は「20年経過したから再犯のリスクがなくなるものではない」などと話した。子ども性暴力防止案では性犯罪歴がある人をこどもと接する業務に就けなくし、期間は刑に応じて10年または20年としているが、性犯罪は再犯率が高く、加害経験者をより長い期間子どもに触れさせないことが加害者が更生する上でも必要だという。そのうえで寺町弁護士は「子どもと接する期間を型に応じ20年または50年とすべき」と提案した。また対象が学校など認可施設に限られる点について日本大学の末冨教授は「イギリスではグラウンド整備員などにも性犯罪歴なしの登録が必要だ」と述べ、法律成立後も対象を広げるなど不断の見直しを求めた。