子どもへの性暴力を防ぐ法案の国会審議が本格化している。子ども性暴力防止法案では性犯罪歴がある人を子どもと接する業務に就けなくし、期間は刑に応じて20年または10年としている。寺町東子弁護士は「性犯罪は再犯率が高く加害経験者をより長い期間子どもに触れさせないことが加害者が更生する上でも必要」と述べた上で、裁判所の「判決書」の保存期間に合わせて子どもと接する業務に就けなくする期間が刑に応じて50年または20年とすべきと提案した。
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