小林製薬の問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品について、届け出事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害と疑われる情報を、消費者や医療関係者などから幅広く収集し、因果関係が分からなくても、速やかに消費者庁や都道府県などに報告することをことしの9月から義務づける内閣府令の改正を進めている。消費者庁の新井ゆたか長官は、これに合わせて効果や安全性を国が審査している特定保健用食品トクホでも、ことしの9月から事業者に対し健康被害と疑われる情報を集め、速やかに報告するよう法的に義務づける方針を明らかにした。消費者庁は、トクホの審査の手続きなどを定めている、健康増進法の通知の改正案を、あす消費者庁のホームページなどで公開しパブリックコメントを行うとしている。