基本原則では生成AI開発・提供を行う事業者に対しAIの学習方法やデータ収集手段などの概要をホームページで開示するよう要請している。また著作物の権利者や生成AI利用者から求めがあれば学習データに著作物が含まれるかなど一定条件のもとで開示することも盛り込んでいる。対象となるのは国内の事業者のほか生成AIサービスを日本に提供する海外事業者も含まれている。基本原則に罰則規定はないが、事業者が開示など行わない場合はその理由を説明することも求めていて政府はこの秋にも適用を始めることにしている。
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